| 1999年度 |
| −意見書・要望書− |
| 文書名 | 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」改正に係る緊急要望について |
| 日 付 | 1999年4月14日 |
| 発 番 | JD発第99−2号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 1.政党(自由民主党、民主党、公明党、日本共産党、自由党、社会民主党)代表者 2.参議院 国民福祉委員会(委員長、理事、委員) |
日頃より、障害者施策の発展と拡充にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本協議会では、今国会に上程されている「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)改正案につきまして、@問題のある精神病院への都道府県知事による業務停止命令権の創設、A保護者規定の一部改善、B居宅生活支援事業の創設、C市町村による福祉サービスの実施等、積極的な方向が示されていることについては、これを評価しているところです。 しかしながら、これらの改正点だけでは、依然として相当数の社会的入院者を含む33万人余の入院患者がいっこうに減らないわが国の精神障害分野の現状を抜本的に変えることは困難であるとの認識を持たざるを得ません。 そこで本協議会としましては、次の諸点について国会において取りあげていただきたく要望いたします。とくに、定期的な法律の見直しが必要とされる事態が解消されていないとの認識に基づき、3年後の見直しを付則で規定し、政府と関係者が一層の熱意をもって制度改善に取り組むことを義務づけるべきだと考えます。 すでに審議に入っている段階ではありますが、何卒ご配慮いただきたく重ねてお願い申しあげます。 記
【重点事項】
1.現行法における「医療・保護」と「社会復帰・社会福祉」の部分を切り離し、後者を総合的な障害者福祉法成立によって充実させるべく法改正を行うこと。
2.「保護者制度」を撤廃すること。
3.精神障害、精神障害者の用語、定義、概念の明確化を図ること。
4.地域における精神障害者への保健福祉施策を充実するため、障害者基本法が規定する障害者に関する基本計画にこれらの施策を掲げることを、国及び都道府県・市町村の義務とすること。
5.社会復帰施設の設置が拡充されるよう、法的な手段を講ずること(施行11年にして、法定施設の市町村設置率は7.2%)。
6.改正後3年を目途に、規定の施行状況及び精神保健福祉を取り巻く環境の変化を十分に勘案し、改正を行うこと。
【その他の大切な事項及び審議にあたり配慮していただきたい事項】
1.「精神科特例」を廃止し、諸条件の面で速やかに一般医療との均質化を図ること。
2.任意入院患者については、開放病棟に入院させること。
3.精神医療審議会規定を見直し、精神障害をもつ当事者などいろいろな立場の人々の意見が反映されるようにすること。
4.国・地方自治体は精神障害者のための施策を立案・運営するにあたって、精神障害者団体及び精神障害者の家族の団体の意見を反映するよう努めなければならないこととすること。社会福祉法人等が精神障害者のための事業を企画運営する場合においても同じとすること。
5.給食サービス、日常生活用具(とくに電話)、回復者クラブ(セルフヘルプ)への助成、地域利用型施設である「クラブハウス」(仮称)を法定化し、助成措置を講ずるとすること。
6.民間協力者としての「精神障害者生活相談員」(仮称)の制度を設けること。
7.精神障害に対する地域住民の理解や社会復帰施設等の設立への協力援助を増大していくための、精神保健福祉法上の効果的な規定を設けること。
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| 文書名 | 年金制度改正に関する緊急要望書 |
| 日 付 | 1999年5月31日 |
| 発 番 | JD発第99−15号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 政党(自由民主党、民主党、自由党、社会民主党、日本共産党)代表者 |
日頃より、障害者施策の発展と拡充にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、重度障害者にとって、「障害者プラン」がめざす地域での自立は、生活できる所得保障を欠いては不可能です。また、障害をおして就労しても、障害により、あるいは障害を理由に低い賃金にとどまっている人々も多く、一定の経済保障が求められています。 さらに、年金制度のもつさまざまな矛盾や限界(国民皆年金制度における無年金者の存在、生活保護による最低生活基準を大幅に下回る障害基礎年金額、機能障害に重点をおいた障害認定基準の不合理性等)から、無年金になっている人や不当に低い年金額に抑えられている障害者が大勢おり、早急な改善策が求められています。 とくに、今回の年金制度改正においては、下記の点を最重点課題として、障害者の年金制度がより充実するよう国会で審議を深めていただき、私たちの願いがかなえられるよう、強く要望します。 記
1.無年金障害者の解消を図ること
1994(平成6)年の年金制度改正で、衆・参議院は「無年金障害者の所得保障については、福祉的措置による対応を含め、速やかに検討すること」と付帯決議をあげました。また、国は「障害者プラン」の中にノーマライゼーションの理念による所得保障の必要性を盛り込みました。
無年金障害者を生まない年金制度に改正することを強く要望します。 2.過去に生じた「学生無年金障害者」の解消を図ること
今回の改正で「学生の特例」として保健料猶予が盛り込まれたことは、これまでの制度に問題があったことを示しています。
当然、過去に生じた「学生無年金障害者」にも障害基礎年金を支給することを強く要望します。 |
| 文書名 | 成年後見制度に関する民法改正への緊急要望について |
| 日 付 | 1999年6月4日 |
| 発 番 | JD発第99−22号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 衆議院 法務委員会(委員長、理事、委員) |
日頃より、障害者施策の発展と拡充にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、今国会に上程されている成年後見制度に関する民法改正については、補助・保佐・後見の三類型の制度に改めたことや、任意後見制度の創設等、画期的な内容となっており、その実現を強く望むものであります。従来は、禁治産(準禁治産)に伴う後見(保佐)という選択肢のない制度の下で、障害者とその家族は、やむを得ず禁治産(準禁治産)の申し出をせざるを得ない状況にありました。禁治産(準禁治産)の宣告とそれに伴う後見人(保佐人)の決定という流れは、障害者の人権を守るというより、むしろ制限の面が強く出てしまう結果となり、障害者と家族は複雑な思いでこの制度を見ているしか方法がありませんでした。 今回の民法改正はこの他にも、障害者本人の意思を最大限尊重するという制度の基本的視点、戸籍への記載については他の方法を採用しようとすること等、従来矛盾と考えてきた課題を解決する内容を含んでおり、長年の障害者の望むところでありました。 また、本改正の補完的役割を果たすであろうと思われる地域福祉権利擁護制度が、新規事業として本年10月から発足しようとしており、意志能力に援助の必要な障害者にとって、新しい局面を迎えようと期待されているところであります。 すでに審議に入っている段階ではありますが、今回の民法改正につきましては特段のご配慮をいただきたく、下記のとおり要望いたします。 記
1.早急に成年後見制度に関する民法改正を進めること。
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| 文書名 | 障害者の介護制度に関する要望について−介護保健制度に付して− |
| 日 付 | 1999年6月18日 |
| 発 番 | JD発第99−25号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 厚生省 障害保健福祉部 部長 今田寛睦 |
貴職におかれましては、日頃より障害者の完全参加と平等、とりわけ「障害者プラン」の推進にむけてご尽力されていることにつきまして、心より敬意を表す次第です。 さて、来年より、高齢者を給付対象とした介護保健制度が施行されますが、本協議会では、重大な関心をもっております。 介護保健制度において、若年障害者は、従来どおり公費による介護サービスが継続されますが、65歳に達すると介護保険の給付対象となります。しかし、その際の介護サービスの水準が、それ以前に受けていた福祉法による介護サービスの水準を確保できるための具体的施策が見えてきません。その水準の確保については、参議院厚生委員会(当時)の付帯決議に盛り込まれていることはご存知のとおりです。 本協議会としましては、国が「障害者プラン」や「社会福祉基礎構造改革」を障害者の立場で推進していくのであれば、障害者の社会的自立や社会的活動を十分に支える介護制度の基盤づくりが重要と考えております。いみじくも高齢者介護・自立支援システム研究会(1994年12月)は「今後は、重度の障害を有する高齢者であっても、例えば車椅子で外出し、好きな買い物ができ、友人に会い、地域社会の一員として様々な活動に参加するなど、自分の生活を楽しむことができるような、自立した生活の実現を積極的に援助することが、介護の基本理念としておかれるべきである」と具申しております。 現在、さまざまな立場の人々が多くの場面で介護保健制度を論議し、「凍結論」さえも出されております。 本協議会は、異常の認識のもと、すべての障害のある人々が地域社会の中で豊かな生活が送れることを可能とさせていく観点に立ち、下記のことを強く要望いたします。 記
1.障害の種類、内容を問わず、介護を必要とする障害のある人々に対して、公費によって介護サービスを行うこと。
若年の障害者が65歳を過ぎると介護保険が適用されます。しかし、「最重度」の認定であっても月額30〜35万円相当の介護しか受けられず、また、「最重度」は痴呆がなければならず、障害者の社会的活動や社会的自立を支援する内容のものとはいえません。
2.介護に関して、必要とする量(時間)およびその内容、あるいは誰から(どの団体から)サービスを受けるかについて、自己選択・自己決定の理念に基づいたシステムとすること。希望する人には自分自身でケアマネージメントしていくことを認めること。
どのような生活をするかによって、同じ障害程度でも必要とされる介護量(時間)およびその内容は違ってきます。どういう生活をしたいかという本人の意思がまず優先されるべきです。要介護認定やケアマネージメントにおいては、本人がどういう生活を望んでいるのかを尊重する観点から、自立生活センターなどの当事者組織との連携が図られる必要性があります。
3.障害者の立場に立って介護サービスに関する相談活動が行えるよう、さまざまな障害をカバーし得るように当事者相談員を育成すること。
ケアマネージメントなどを行うに際して、専門家が一方的に行うのではなく、利用者と同じ状況にある障害者や、同じような体験をした障害者が参加していくことにより、利用者に主体的な生活を組み立てていく方向性をもたせることが可能となります。
4.障害やさまざまな病気の人々の地域生活の実現という立場に立って、要介護認定、ケアマネージメント、介護サービスの提供ができる人材を育成すること。
知識に偏らず、障害やさまざまな病気の人々との交流に裏付けられた人材育成が重要です。
5.介護保険によるサービスでは、1割の利用料が本人負担となるが、低所得者に対しては利用料の徴収は行わず、また、保険料の減免措置を行うこと。
とくに、若年障害者の場合、年金などの所得保障制度が十分整備されておらず、保険料と利用料の負担は生活そのものを脅かすものとなります。
6.若年障害者のホームヘルパーなどの費用負担については、本人の収入に基づいた基準とすること。
現状では世帯収入の額によって費用負担額が決定されているため、家族からの独立を阻害する要因となっています。
7.生活保護の他人介護料(生活扶助他人介護加算特別基準<厚生大臣承認>)の制度を継続すること。
現在、重度障害者の人々が地域の中で自立生活を行っていく上で、ホームヘルパーの派遣などで充足しない部分は、この制度が十分な役割を果たしています。
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| 文書名 | 欠格条項見直しについての意見 |
| 日 付 | 1999年7月2日 |
| 発 番 | JD発第99−31号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 総理府障害者施策推進本部担当室 参事官 冨澤正夫 |
日頃より、障害者施策の発展のためにご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本協議会では、昨年来貴本部を中心に進められている「障害者に関する欠格条項」の見直しについて、「『欠格条項』は障害のある人々の自立と社会参加を阻む大きな要因である」として、貴本部に対して抜本的見直しを求める要望書(昨年11月26日付JD 発第98−82号)を提出する等の活動を行ってまいりました。 今回、あらためてその見直しについて、下記のとおり意見を述べさせていただきますので、十分ご認識いただき、今後の各省庁における見直しにおいて是非とも反映されますよう、よろしくお願い申しあげます。 記
1.欠格条項の問題点
第1の問題点は、病気・機能障害を理由とする欠格条項は、1993年の障害者基本法の目的・理念である「自立と社会参加」と相容れない。さらに第6条で障害者自身に社会参加への努力義務を課していることとも矛盾する。
第2の問題点は、「障害者は能力のない、責任をもった行動のとれない、危険な存在だ」という障害者観を国民に植え付けるものである。この意味で、相対欠格ならよいというのは誤りである。 第3の問題点は、リハビリテーションや機会均等化への関係者の努力、その科学や技術の評価が適切でないということである。障害者や専門家は「病気や機能障害が治療できないからと言って人生が終わったわけではない、目が見えなくてもいろいろやれる、精神病が治らず薬でコントロールしながらでも社会参加できる」ということを実証してきた。WHO(世界保険機関)もまず病気と障害を区別し、さらに障害には3つのレベルがあること、つまり医学的な機能・形態障害、個人レベルの能力障害、そして社会的不利の間には区別があることを指摘し、それぞれのレベルの間に介入して病気や機能・形態障害の影響を最小限にすることができると主張している。機能障害やさらに基礎的な病気を理由に、能力がないとして社会参加の機会を奪うことは全く道理を欠くものとなっている。 2.具体的対処方針
各省庁における見直しにあたっては、次の視点で取り組むことが必要である。
まず第1に、基本的に、病気や機能障害を理由とする欠格条項の廃止を検討すべきである。 検察審査会法の改正案は3月に国会に上程され、成立の見通しである。審査会では、目が見えない人には点字文書か、朗読者を付けばいいし、ろう者には通訳をつければよいのである。この単純な対応がなされず、検察審査委員になれない理由を本人の「障害」のせいにしてきたことは、われわれ障害者団体を含めて反省しなければならない。本当の理由は、点字文書を作るのが面倒くさい、手話通訳の確保にはお金がかかる、ということであったとしかいいようがない。医学モデルからの脱却という障害観が問われている。 この点で総理府が、医学水準、福祉機器等の科学技術、諸外国の状況、その他の社会環境の変化をふまえて、欠格条項が今日なお真に必要かどうかを再検討し、必要性の薄いものは廃止すべきであるとしていることは高く評価できる。 ただし、病気や機能障害(機能・形態障害)による欠格条項は、絶対欠格も相対欠格も、すべて基本的に不要で有害であると考えている。 希望者全員に資格や免許を与えよといっているのではない。50メートル先の路上にいる子どもを確認できない人に、自動車を運転してもらいたくはない。毒物が流出していることを確認できず、あるいは緊急避難の指示を的確に出せない人に毒物劇物取り扱い責任者になってもらいたくはない。障害者は、自分が資格や免許を取るためには、一般市民に犠牲が出てもかまわないと考えてはいない。ただ、その資格や業務が十分にこなせるのに、病気や機能・形態障害理由の門前払いだけはやめてくれといっているのである。 第2に、いくつかの制度については、検察審査会法のように現行欠格条項を廃止すればよい、というわけにはゆかない。病気や機能・形態障害を理由にした欠格条項を廃止し、その資格・免許・業務に必要な能力や技能・知識で判断するということが必要になる。病気・機能障害から能力へ焦点を移行することで、反教育的な役割がなくなる。相対欠格では「業務に必要な能力」を判定しているので、それなら最初から能力で規定すればよいと考える。 こうした考え方を前提として、一部については一定の機能・形態障害をもって必要な能力がないと判断することもあり得るし、必要である場合があることを否定しない。たとえばてんかんなどで意識障害発作をもつ人が運転免許を得る場合、コントロールできない発作が運転中に起こる可能性を過去の発作状況から判断せざるを得ない。また能力検査機関と申請者の負担を軽くするために、一定の視力検査値以上の者に受験資格を与えることもあり得る。その値以下の者にも能力を証明する機会を残しつつ、いずれにせよ問題は能力であり、その判断の便宜のために場合によっては医学的な心身機能レベルの情報を使うこともありえるが、それは法律で規定すべきものではなく、下位レベルの実務的な検査規定で取り扱うものであろう。 3.見直しの進め方
しかし、総理府、中央障害者施策推進協議会レベルでの検討を長引かせるのは好ましくなく、早急に各省庁の担当課の作業に移行することが望ましい。各省庁の担当課は、障害団体を含む関係者の意見を聞いて、かつ精神障害者を含む多くの障害者が有能な市民として社会参加している現実を認識しつつ、見直しを進めるべきである。
特に多くの欠格条項をもつ厚生省が先頭に立って進めてほしい。 この作業は一部の政府担当者のみでできるものではなく、広く国民が考え、議論し、理解を深めつつ進めるべきである。国民への理解を広げる上で、障害者団体、とくに障害当事者団体の役割は大きい。とくにこの問題では政府は障害者団体をパートナーと考えて共同で行ってほしい。当協議会をはじめ各種障害者団体は諸外国の情報収集を含めて参加協力を惜しまない。 |
| 文書名 | 障害を事由とする欠格条項に関する要望 |
| 日 付 | 1999年7月13日 |
| 発 番 | JD発第99−40号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 自由民主党 総裁 小渕恵三 |
日頃より、障害者施策の充実にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本協議会では、障害を事由とした欠格条項につきまして、@障害者の自立と社会参加を妨げる要因であること、A障害者に対する誤解や偏見を拡大すること、B障害者に対するリハビリテーション等の努力に水を差すこと、という点から極めて重大な問題であると考えております。 つきましては、欠格条項への対処にあたり、下記の事項を強く要望いたします。 記
1.障害名・疾患名を理由とした絶対および相対的欠格条項はこれを廃止し、やむを得ず欠格条項を規定する場合でも、障害名・疾患名を明記せず、当該資格等に要求されている能力や技能による欠格基準とすること。
2.資格試験にともなう欠格条項の場合は、試験による必要な技能・知識の確認ができるので廃止すること(運転免許や医師・薬剤師等の免許など)。
3.障害を補助する器具の進歩や周囲の理解・援助によって、能力障害の克服が可能な場合は、欠格とする必要がないので廃止すること(口がきけない方にとってのトーキングエイドなど)。
4.「精神病者は、一般的に判断力、自制力に欠けるところがある」などといった、誤解と偏見に基づく理由による欠格条項は、国の障害者施策の基本理念とも反するものであり、廃止すること(警備員など)。
5.諸外国において障害者の資格取得が認められている場合は、わが国においても同様の対応をとること(スウェーデンにおける耳のきこえない人の運転免許取得やアメリカにおけるてんかん患者の運転免許取得)。
6.他の同種の資格と比べて、過度な制限を課しているものは、最低限緩和すること(理学療法士・作業療法士と他の医療関連資格)。
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| 文書名 | 成年後見制度に関する民法改正への緊急要望について |
| 日 付 | 1999年7月13日 |
| 発 番 | JD発第99−39号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 参議院 法務委員会(委員長、理事、委員) |
日頃より、障害者施策の発展と拡充にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本協議会では、先日7月6日の衆議院本会議で採択され、参議院法務委員会に付託されました成年後見制度に関する民法改正案につきましては、補助・保佐・後見の三類型の制度に改めたことや、任意後見制度の創設等、画期的な内容となっており、その実現を強く望むものであります。 従来は、禁治産(準禁治産)に伴う後見(保佐)という選択肢のない制度の下で、障害者とその家族は、やむを得ず禁治産(準禁治産)の申し出をせざるを得ない状況にありました。禁治産(準禁治産)の宣告とそれに伴う後見人(保佐人)の決定という流れは、障害者の人権を守るというより、むしろ制限の面が強く出てしまう結果となり、障害者と家族は複雑な思いでこの制度を見ているしか方法がありませんでした。 今回の民法改正はこの他にも、障害者本人の意思を最大限尊重するという制度の基本的視点、戸籍への記載については他の方法を採用しようとすること等、従来矛盾と考えてきた課題を解決する内容を含んでおり、長年の障害者の望むところでありました。 また、本改正の補完的役割を果たすであろうと思われる地域福祉権利擁護制度が、新規事業として本年10月から発足しようとしており、意思能力に援助の必要な障害者にとって、新しい局面を迎えようと期待されているところであります。 つきましては、通信傍受法案等の重要法案の審議とともに、今回の民法改正についても特段のご配慮をいただきたく、下記のとおり要望いたします。 記
1.早急に成年後見制度に関する民法改正を進めること。
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| 文書名 | 成年後見制度を伴う民法改正法案の早期成立を求める緊急要望書 |
| 日 付 | 1999年7月29日 |
| 発 番 | JD発第99−41号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 参議院 法務委員会(委員長、理事、委員) |
平素より、障害者施策の拡充にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本協議会では、去る7月6日の衆議院本会議で採択され、現在参議院法務委員会での審議待ちとなっております成年後見制度に関する民法改正法案につきまして、これを速やかに成立させていただきたく、ここに改めて強く要望するものです。本法案は、制度の体系を補助・保佐・後見の三類型に改めていることや任意後見制度の創設等、極めて重要な内容を含むものです。禁治産もしくは準禁治産の宣告のみの選択しかできない現行法からすれば、まさに画期的な改正となるものです。 問題は、本法案を一日も早く、いや一刻も早く成立させていただきたいということです。衆議院では、本案件につきましては全会一致での採択を見ました。参議院におきましても、大綱においては各会派一致した見解にあると伺っております。事は障害のある人々の人権に関わる問題であり、筆舌に尽くし難い家族負担の軽減・回避という観点からも、その成立が急がれるのです。 本通常国会の会期も、余すところ2週間余となりました。下記の事項につきまして、特段のご配慮をいただきたく切に要望する次第です。 記
1.本通常国会において、成年後見制度に関する民法改正法案を成立させること。
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| 文書名 | 成年後見制度に係る民法改正法案の早期成立を求める緊急要望書 |
| 日 付 | 1999年11月12日 |
| 発 番 | JD発第99−71号 |
| 発信者 | 日本障害者協議会 代表 調一興 |
| 宛 先 | 参議院 法務委員会(委員長、理事、委員) |
平素より、障害者施策の拡充にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本協議会では、去る7月6日の衆議院本会議(第145回国会)で採択され、現在開催されている第146回国会における参議院法務委員会での審議待ちとなっております成年後見制度に係る民法改正法案について、これを速やかに成立させていただきたく、ここに強く要望いたします。 本法案は、制度の体系を補助・保佐・後見の三類型に改めていることや任意後見制度の創設等、極めて重要な内容を含むものです。禁治産もしくは準禁治産の宣告のみ選択しかできない現行法からすれば、まさに画期的な改正となるものです。 衆議院では、本法案について全会一致での採択を見ました。参議院におきましても、大綱においては各会派一致した見解にあると伺っております。事は障害のある人々の人権に関わる問題であり、また、筆舌に尽くし難い家族の負担の軽減・回避という観点からも、その成立が急がれるのです。 つきましては、下記の事項につきまして、特段のご配慮をいただきたく切に要望する次第です。 記
1.本国会において、必要な審議を行ったうえで、成年後見制度に関する民法改正法案を成立させること。
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| 文書名 | 障害年金改正を求める大行動「決起集会」アピール |
| 日 付 | 1999年11月19日 |
| 発信者 | 障害年金改正を求める大行動「決起集会」参加者一同 障害年金改正を求める大行動実行委員会(日本障害者協議会、全国脊髄損傷者連合会、障害者年金改正をすすめる会、無年金障害者の会、学生無年金障害者の審査請求を支援する会、東京・無年金障害者をなくす会) |
国民の皆さんへ 本日、障害年金の抜本的な改正を求め全国各地から、障害者とその家族・支援者・関係者がここに集いました。 就労による経済的自立が困難な障害を持つ私たちにとって、親の扶養から自立とプライドを持って選択する生き方は「生活できる所得保障」な くして実現できないことを痛感しています。そのため私たちは、所得保障の要である障害年金の拡充を最重要課題として「無年金障害者問題の早急な解決」「障害年金の大幅増額」「生活実態にあった認定基準への改善」をスローガンに、運動を進めてきました。昭和六十一年の障害基礎年金の導入、平成六年法改正による無年金者の一部救済、そして国会の附帯決議として「無年金障害者の所得保障は福祉的措置も含めて速やかに検討すること」が盛り込まれるなど、これら運動による成果は、政府によって策定された「障害者プラン」にも反映され、無年金障害者の解決は国の障害者施策の重要課題の一つとして明確化されるに至っています。 ところが、その後、具体的な方策は何ら示されず、放置されたままです。 今国会で審議が始まった年金改正法案にも、無年金障害者問題については一切触れられていません。それどころか、将来に渡って年金の給付水準を引き下げ、高齢化社会に備え年金給付額の上昇を抑制するための措置や制度改善を講ずるという厳しい内容となっています。このままでは、国民の年金離れと、国の公的年金への責任の曖昧さの中で、無年金障害者問題は風化してしまうのではないかと、強い危機感を抱かざるを得ません。 今改正においても国は、国会での附帯決議と障害者プランで明示された無年金障害者解決への課題を放置するということなのでしょうか。無年金の苦境に堪え、あきらめず待ち続けてきた私たちの期待が破られるというのであれば、断じて見過ごすことはできません。 これまで、年金審議会への要望書提出や厚生省との直接交渉、政党との懇談会などを重ねてきた私たちはこの状況を打開すべく、障害年金改正を求める大行動実行委員会を結成しました。そして、今回の年金改正法案の審議で当該問題を取り上げ、十分な審議を行っていただき、一刻も早く解決がなされることを要望して、この「決起集会」を開催するに至りました。 昨年一月を皮切りに、順次集団請求を行った全国約四十名の学生無年金障害者の方々の多くが、本日、この会場に駆けつけています。彼らは現在審査請求を終え、その結果(棄却・却下)を不服として再審査請求の準備に取り組んでいます。私たちは特に、過去の任意加入制度のもとで生じたこの問題が、これ以上先送りされることなく、今回で解決されることを要望します。そしてこの審査請求運動が、障害におけるすべての無年金問題解決の突破口となることと、無年金者を生じさせない信頼できる「国民皆年金」制度への抜本的改革を要望します。 私たちは、どんなに障害が重くても、家族の介護・扶養から自立し、プライドを持って自分の力を存分に活かせる生き方を切望しています。それは生きる基本である所得保障なくしては不可能です。無年金障害者の解決が、ノーマライゼーション実現の第一歩と言っても決して過言ではありません。 国民の皆さん、私たちは、この切実な願いと訴えを国が真剣に取り上げ、無年金者を出さない年金制度改革を打ち出し、「生活できる所得保証」制度の確立にむけて取り組むことを強く要望します。 参加者一同、その実現を見るまで運動を進める決意を新たにし、アピールいたします。 |
| 文書名 | 障害者年金改正を求める要望書 |
| 日 付 | 1999年11月19日 |
| 発 番 | |
| 発信者 | 障害年金改正を求める大行動実行委員会 実行委員長 池末美穂子 (日本障害者協議会、全国脊髄損傷者連合会、障害年金改正をすすめる会、無年金障害者の会、学生無年金障害者の審査請求を支援する会、東京・無年金障害者をなくす会) |
| 宛 先 | 1.衆議院 厚生委員会(委員長、理事、委員) 2.参議院 国民福祉委員会(委員長、理事、委員) |
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【要望趣旨】
障害者の所得保障は、障害者が自立し、社会参加をすすめるノーマライゼーションの基本となるものです。そして、年金は、所得保障の根幹をなすものとなっています。今開かれている国会で、年金改正法案が審議されていますが、無年金障害者問題をはじめ障害者の年金について触れられていません。
障害者の年金について次のことを取りあげ、充分な審議を行い、障害者の所得保障をすすめてください。 【要望項目】
1.無年金障害者をなくすための早急な対策をたててください。
重度の障害がありながら、様々な理由から障害基礎年金が支給されない人(無年金障害者)が、数多くおり、厳しい生活を強いられています。無年金障害者問題をめぐっては、平成六年の年金改正の時に、「福祉的措置を含め速やかに検討すること」と、附帯決議が、衆・参両院でなされました。また、障害者プランにおいても同様な文言が明記され、無年金障害者をなくすための早急な対策が重要な課題となっています。しかし、今回の年金改正法案には、無年金障害者問題に関しては、一言も触れておらず、五年前の附帯決議や、障害者プランが無視されたままになっています。
無年金問題をこのまま放置せず、年金施策の中で早急な対策をたててください。 2.国民年金保険料の学生納付特例制度(猶予制度)導入について審議を十分にしてください。
学生期間の猶予制度導入については、@学生の範囲が不明確(夜間学生の取り扱や、各種学校等の確認)、A一定所得とあるが内容が不明確(仕送りやバイト代)、B申請手続きの周知、Cこれまでの免除申請は適用されない、など不明確な点が多くあります。審議を充分にして明らかにしてください。
3.障害者が自立した生活を送れるよう、障害基礎年金を大幅に増額してください。
障害者が自立した生活を送るための基本は、「所得保障」です。しかし、現状の障害基礎年金は非常に低額であり、年金だけでは自立した生活は送れません。障害者が自立した生活を送れるよう、障害基礎年金を大幅に増額してください。
4.障害者の生活実態にあった認定基準にしてください。
障害基礎年金を受給するための認定基準が生活の実態にあっていません。個々の障害の状況に合わせ、生活実態にあった認定基準にしてください。
右、要望いたします。年金改正法案審議の中で生かしていただければ幸いです。 |