JD連続講座第二回 パワーポイント資料(テキスト版) 平成29年2月20日 NPO日本障害者協議会第2回  介護保険16年ー改めて制度導入の目的と改革の経過を斬る〜危惧される地域包括ケアシステムの方向性と「地域」のあり方を考える〜 日本ケアマネジメント学会副理事長  NPO渋谷介護サポートセンター東京医科歯科大学大学院非常勤講師 服部万里子 ** 1.介護保険の概要と変遷 〜国は何を考えているか〜 ** 介護保険法の趣旨(事務次官通知) 1.制度の再構築を行い、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で介護を支える仕組みの構築 2.利用者の選択により、保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できる仕組みの創設。福祉サービスの提供主体を広く、多様な主体に広げ、サービスの質向上と地域の実情に応じた基盤の拡充 本音は新たな財源の確保、サービスの民間導入⇒ 措置に変わる要介護認定 **  要介護認定で予防給付と介護給付に分かれるイメージ図略 ** 保健・医療・福祉の名による医療からの付け替え1年目で 46.5% 平成13年5月審査分:  介護保険 訪問介護 26,734、訪問入浴3,155、通所介護26,667、福祉用具4,016、短期入所7,301、認知GH2,023、特定施設1,792、居宅支援9,685、特養ホーム92,751 174,124百万円 医療保険 居宅療養 1,323、訪問看護7,810、訪問リハ295、通所リハ19,929、短期老健2,116、短期療養262、老健施設74,372、療養施設45,318 151,425百万円 出典 : 介護給付費実態調査各年 ** 介護保険のサービス 施設3種 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 地域密着型サービス(8種⇒拡大) 小規模多機能居宅介護 夜間訪問介護 小規模 特定施設 小規模特養ホーム 認知症対応型共同生活介護 認知症専用通所介護 定期巡回随時対応型介護看護 複合型サービス (看護小規模多機能) 小規模通所介護 (平成18年) 療養通所介護 (平成18年) 短期入所 H 療養 ・ I 生活 訪問サービス @ 訪問介護A 訪問看護B 訪問入浴C 訪問リハビリD 福祉用具レンタル ・販売 E 居宅療養管理 住宅改修 通所サービス F 通所介護 G 通所リハビリ ケア付き住宅 J 特定施設入所者生活介護 ** 第1回H17年介護保険制度改訂 イメージ図 要支援・要介護1 新予防給付 地域包括が予防プラン 地域包括支援センター地域支援事業創設 要介護1〜5介護給付ケアマネジャーがケアプラン 施設・ショート・通所の保険削減 地域密着型サービス創設 ケアマネ資格更新 ・ 減算 適正化 ・ 主任ケアマネ創設 介護は介護福祉士・キャリアアップ 情報開示 ・ 指定更新制 ** ※削除居宅ケアマネジメント数 グラフ略 出典)厚生労働省『介護給付費実態調査の概況』各年度版。 ** ※削除 小規模多機能型居宅 管理者1名 兼務可 昼 : 介護3:1 + 訪問1名 夜 : 泊まり + 訪問介護 要介護1 : 114300 円、 要介護2 : 163250 円 要介護3 : 232860 円 要介護4 : 255970 円 要介護5 : 281200 円 介護度別定額報酬 小規模多機能型居宅介護事業所 通所(15人)事業所登録(25人) 泊まりは通所者利用者のみ 泊まり(5〜9人)どのサービスも同じスタッフが提供 併設認める 居住 グループホーム 小規模の特定施設 特養ホーム 有床診療所 職員の兼務可能 ** 2.国が進める地域包括ケア の現状と課題 医療保険から介護保険への移行 パッケージ型サービスへの誘導 重度中心型・軽度は住民主体で対応 介護保険は民間介護サービスへ ** ※削除2011年から2025年 施設から地域へ、医療から介護へのイメージ図略 出典:平成26年3月「地域包括ケアシステムを構築するための制度論に関する研究報告書」 ** 地域包括ケアの法的根拠 この法律において、「 地域包括ケアシステム 」 とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 医療、介護、介護予防 (要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい 及び自立した 日常生活の支援 が包括的に確保される体制をいう。 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律2014年6月制定 ** 地域で 医療 → 介護 の流れを作る図略 高度急性期80%18万床 急性期75%35万床 回復期60〜70%26万床 慢性期50%28万床 自宅・回復期リハビリ病棟、地域包括ケア病棟、療養病棟 居住系介護施設・在宅復帰型老人保健施設へ ** ※削除入院患者の 61.7% が 70歳以上 グラフ 70歳以上の患者比率 外来 1972年6.6  1981年14.7  1999年21.2  2002年31.3  2011年36.5  2014年38 入院 1972年10.2  1981年27.6  1999年37.9  2002年50.6  2011年59.9  2014年61.7 出典 : 厚生労働省『患者調査』各年度版より作成 ** ※削除ひとりあたりの年間医療費は65歳以上が4倍、75歳以上5倍 年齢別一人あたり年間医療費 65歳未満     17万7100円 65歳以上     71万7200円 再掲75歳以上  91万8440円 再掲80歳以上で 100万円 出典 : 平成24年度の医療費等の状況 ** 内閣府の病床削減計画H27年6月15日 病床転換目標 単位万 2020年 高度急性期13 急性期40.1 回復期37.5 療養病床24.2 不明 2014年 高度急性期19.1 急性期58.1 回復期11 療養病床35.2 不明11.3 全国自治体病院協議会はH28年11月調査で 7:1看護減少、地域包活ケア病棟2.6倍 29.7〜33.7万床は退院し在宅か施設へ ** 医療・介護統括による地域包括ケアシステム @ 医療 ⇒ 退院すれば在宅医療・看護の体制:急変から看とりまで、医療関係者と介護関係者の 連携を市町村が作る A 介護 ⇒ 定期巡回随時対応型訪問介護看護、小規模多機能、複合型サービス が重要である B 予防 ⇒ 生活環境調整と機能訓練のため、リハ職の活用 C 生活支援 ⇒ 生活支援コーディネーター (地域支え合い推進員)によるNPO、ボランティア、企業,社福法人の支援と協同 D 住まい:自宅、賃貸住宅、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅の確保と指導監督、生活困窮者の住まい確保 E 認知症:認知症ケアパス、 初期集中支援チーム はH30年には全市町村に作る   F かかりつけ調剤薬局が担い手の1つに位置づけられる ** ※削除介護福祉士の医療行為の法制化 介護福祉士法の一部改正で。医師の指示の下で業としてできる。[ 診療の補助行為 ] 内容:痰の吸引、その他日常生活を営むのに必要な医療行為(胃ろう、腸ろう、鼻腔栄養、口腔内、気管カニューレ内痰の吸引) 対象:介護福祉士は2015年4月以降、それまでは研修をうけてできる。介護職は「特定行為」とする。: 「認定特定行為業務従事者」の届け出・・・2012年4月から ** ※削除看護の特定行為(2014年) 医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助を行う看護師 経口、経鼻気管挿管の実施、気管カニューレの交換 腹腔ドーレンの抜去 褥そうの壊死組織のデイブリードマン 脱水の判断と輸液による補正 中心静脈カテーテルの抜去 ** 高齢者専用賃貸住宅 ⇒ サービス付き高齢者住宅 居住+安否・相談 定時訪問随時対応等の複合 的な介護サービス併設  退院できない要介護者の受け皿 ← 1室100万円の補助金で誘導 ← 10年で60万室創設の目標 ** 包括報酬サービスの誘導 1 整備費補助 ・小規模多機能型居宅介護 3,200万円/1箇所あたり看護小規模多機能、認知症GHも同額。 ・定期巡回・随時対応型訪問看護介護 567万円/1箇所あたり・認知症対応型デイ 1,130万円/1箇所あたり 2 開設準備軽費補助 (対象)・小規模多機能型居宅介護 62.1万円/宿泊定員1人あたり看護小規模多機能、認知症GHも同額。(GHは定員数あたり) ・定期巡回・随時対応型訪問看護介護 1,030万円/1箇所あたり ○ いずれも、事業者への補助は市町村を通じて行いう。(市町村が事業の公募をする際に案内がある。) ○ 医療介護総合確保基金の事業のため、全国統一メニューだが、県により基準額は若干異なる。上記は国が認める上限額 平成26年度医療で904億円 ** 地域医療連携推進法人の医療法改正が平成27年8月衆議院厚生労働委員会可決 地域医療構想の構想区域で「非営利ホールディング・カンパニー型法人制度」の創設 医療・介護・非営利法人が統合し事業を展開する 目的は経営の効率化 ** 非営利ホールディングスカンパニー型法人の図表略 ** ※削除都道府県知事の認可 一般社団法人として 1)地域医療構想区域を基本とする事業地域範囲内で病院、診療所、老健施設を開設する複数の医療法人やその他の非営利法人の参加が必須 (2)定款の定めにより、介護事業などの地域包括ケア推進に資する事業のみを行う非営利法人の参加も可能 ** 新型法人は次のような業務を実施できます 法人全体でのキャリアパス構築、医薬品・医療機器の共同購入 ▽介護事業など地域包括ケアの推進に資する事業のうち、本部機能に支障のない範囲内の事業 ▽一定の範囲での参加法人への資金貸付、債務保証、出資 ▽地域包括ケア推進に関連する事業を行う企業への出資(新型法人が100%株式保有することなどが条件) ▽関連事業を行う一般社団法人などへの出資(基金に限定) ▽病院などの経営(都道府県知事の認可が条件)  こうした事業を行うために参加法人は資金を提供しますが、本部経費(新型法人事務局の人件費や社員総会開催費用など)は「会費」、共通事務経費(共同研修や共同購入など)は「業務委託料」として提供します ** 日本郵便が8社で高齢者支援新会社 郵便局の職員が自宅を訪問しサービス 8社:日本郵政グループの日本郵便、かんぽ生命が過半数出資、日本IBM,総合警備保障(ALSOK),第一生命ホールディングス、電通、セコム、NTTドコモ 月1回訪問30分対話、健康状態など家族や医療機関へIBMタブレットで買い物し郵便職員が届ける、体調急変は警備保障 富士経済は見守りや健康管理、生活支援は2021年に5572億円で2016年から30%増えると試算 出典:日経新聞H28.11.18 ** 東京特区で混合介護スタートへ 介護保険の対象者と対象外の家族等へのサービスを同一事業者が一体的にサービスを提供する。・・従来の混合介護と違う 利用者の保険サービス  同時一体的提供 家族の保険外サービス 目的:事業所の収入アップ⇒職員の待遇アップ 政府も国家戦略特区ワーキングGRと厚生労働省が解禁にむけ協議に入る ニチイ学館・SOMPOホールディングス・ベネッセスタイルケア等が成長機会と評価 ** ※追加神奈川・大阪特区で家事代行 外国人に解禁 政府は神奈川県・大阪府を「外国人家政婦」が働ける国家戦略特区に指定した。 安倍政権は女性の家事負担を減らし、活躍を推進するために2015年に国家戦略特区法を改正⇒外国人受け入れ解禁 パソナ・ダスキン・ベアーズ・ポピンズ等が開始⇒ニチイ学館も申請中 東京都も募集を開始 ** 3.医療保険制度改正動向 平成30年は第7期介護保険事業計画と第7期医療計画と同時 ** 医療保険制度改革法H27年5月27日成立 国民健康保険法等5本をまとめた一括法 2016年度@入院中の食事利用者負担増260→360円A紹介状なしの大病院受診に定額負担B月額121万以上で保険料アップC患者申請で混合診療スタート 2017年度@後期高齢者の保険料軽減特例の廃止A組合健保公務員健保の後期高齢者医療支援金の負担の引き上げ 2018年度@国保運営を市町村から都道府県に変更、A食事代自己負担1食460円B国保の健康増進、予防に奨励策 ** 医療保険の改正 後期高齢者医療保険の見直し:2008年に75歳以上は年金天引きで独自保険に移行、税50%、現役世代40%、10%自己負担 この導入時に専業主婦で無料で受けていた人は保険料の減額特例、169万人を特例を段階的になくす。2〜9割の軽減を段階別廃止  0〜168万円     70%の減額 (1130円)  168〜211万円   50%の減額 (1890円)  221〜264万円   20%の減額 (3020円)  264万円以上は後期高齢者保険料の減額なし ** 70歳以上の外来の負担軽減策⇒見直し案 年収 370万円未満  入院 44400円⇒58000円   外来 12000円⇒ 24600円 年収370〜770万   入院87000円⇒87000円   外来 44000円⇒ 87000円 年収 770〜1160万入院 87000円⇒17万2000円  外来44000円⇒172000円 年収 1160万以上  入院87000円⇒254000円  外来  44000円⇒254000円 低所得者747万人(75歳以上の6割)の見直し ・薬価見直し:オプジーボは半額だが欧米より高い 利用者負担 ・初診料を規模別に自費導入:500床⇒200床 65歳以上の入院の光熱費など、1日320円⇒370円 ** 70歳以上の医療費負担上限12月14日 住民税課税所得年間370万円以上の中間層 当初:月額を24000円への引き上げ案 ⇔H29年から2年かけて18000円にする、合わせて年額14万2000円の上限も設ける ** 4.平成29年介護保険法と 関連法律の改正 2017年2月衆議院 2017年3月参議院 その後、厚生省令や運営基準 介護報酬の改正論議 2017年12月、平成30年制度報酬改正まとめ⇒平成30年医療・介護同時改正 ** ※追加図 ニッポン一億総活躍プランH28年6月2日閣議決定  少子高齢化の中で成長と分配の好循環 成長⇒分配 子育て支援 働き方改革 GDP600兆円実現 ← 希望出生率1.8 介護離職ゼロ ** 一億総活躍:最終案H27年11月26日 特別養護老人ホームに入所が必要であるにもかかわらず自宅で待機している高齢者を解消することを目指し、現行の介護保険事業計画等における約 38 万人分以上(2015 年度から 2020 年度までの増加分)の整備加速化に加え、介護施設、在宅サービス及びサービス付き高齢者向け住宅の整備量を約 12 万人分前倒し・上乗せし、約 50 万人分以上に拡大する。【特に緊急対応】 空家活用に850万補助:認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ○介護する家族の就労継続への支援に効果的な介護サービスの在り方等を第7期介護保険事業計画策定への活用を図る ○サービス付き高齢者向け住宅の整備を加速する。加えて、当該住宅に併設する地域拠点機能の整備も支援する。 ** ※追加 地域包括ケアシステムの深化   「地域共生社会」実現H28年7月15日 介護保険・障害者総合支援法、子ども子育て支援新制度の縦割りを 「丸ごと」へ転換、一億総活躍社会づくり」の中でサービスや専門人材養成課程の改革 29年介護保険法、30年生活困窮者支援制度も直し、33年の介護報酬改定ワーキング  @「地域力強化ワーキング」  A「公的サービス改革ワーキング」  B「専門人材ワーキング」:医療・福祉複数資格に共通に基礎課程 ** ※追加 図総合的な福祉サービス :地域共生社会 公的サービスの縮小が懸念! 高齢者、子ども、障害者(アンダーライン)、サービス・人材の丸ごと化  (中央の家の絵の中に)一箇所で総合的なサービス提供  我が事:地域による住民主体の問題解決 包括的・総合的な相談支援体制 ** ※追加2035年の保健医療システム 地域医療構想による医療費適正化計画 地域共生社会の実現:地域が支える ビッグデータの集積・分析⇒保険者がデータ活用:保険者インセンティブ改革 医療系ベンチャーの振興 多様な保険外サービス等ヘルスケア産業の推進 民間活力・資金の活用:ソーシャルインパクトボンド(貧困・介護等の社会的な課題をソーシャルビジネスへの官民連携の金融手法) グローバルヘルス人材育成国家戦略 保険者インセンンティブ:H18年医療保険制度改革で70歳以上の高齢者の医療費適正化の保険者の努力を、後期高齢者支援金の加算・減算に反映させる(H30年度から) ** 財務省と厚生労働省は2017年度度の医療介護1400億円削減(国は3年間で1. 5兆円抑制) 医療:@かかりつけ医外の受診に定額負担     A高額療養費のみ直し     B薬価削減   介護@自己負担2割の拡大    A高額介護費の上限の見直し    B要介護の低い人の介護保険外し    C大企業の介護保険料の見直し ** 要支援〜要介護2は介護給保険サービスから外す・自費 保険給付から外れる利用者の割合% グラフ略 出典:厚生労働省介護給付費実態調査平成28年11月審査 ** 地域包括ケアシステムの強化ー1 1.自立支援、重度化防止に保険者機能強化:介護保   険法  市町村介護保険事業計画に:自立した日常生活支援  の施策追加、    この実施に関する都道府県・国からのデータを事業計画位織り込む、  ・税制インセンテイブ付与の規定の整備 2.医療・介護連携強化(介護保険法、医療法)  ・長期療養が必要な要介護者に医療・介護を一体的   に提供する   「介護医療院」(仮称)の創設  ・医療・介護の連携に関して都道府県による市町村へ   の必要な情報の提供と。支援規定の整備 ** 地域包括ケアシステムの強化ー2 3.地域共生型社会の実現(社会福祉法・介護保険法・障害総合支援   法・児童福祉法)  ・地域住民と行政との包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事項   を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化  ・介護保険と障害者福祉制度に共生型サービスの位置づけ  ・有料老人ホームの業務停止命令の創設  ・児童虐待防止法の改定:家庭裁判所が都道府県に対して保護者   指導を求めることができるようにする等保護の司法関与を強める ** 介護保険制度の持続可能性 一定以上の所得の介護保険被保険者等の保険給付の利用者負担見直し ・被用者保険等保険者の介護給付費、地域支援事業支援納付金の額の算定が総報酬制の導入 ** 医療法の改正 安全医療のため 検体検査の精度確保 特定機能病院の医療の高度の安全確保 広告規制の見直し、持分の定めのない医療法人への移行計画制度の延長 看護師などの処分に関する調査規定の創設 医務技監の新設(厚生労働省設置法) ** 介護利用病床:国の動向 新たな選択肢の基本条件 @長期療養の対応、地域交流:住まいの要件が必要 A経管栄養や喀痰吸引等を中心とした日常的・継続的な医学管理や、充実した看取りやターミナルケアを実施する体制 医療を内包した施設類型(患者に合わせた人員配置、税源設定) 「介護医療院」(仮称) 病院ではないが医療提供施設として位置づける 介護療養型病床は6年延長⇒2023年度末まで ** 2号被保険者の総報酬制保険料 介護保険の財源は税金50%、保険料50% 保険料は40〜64歳と65歳以上の人数比で分ける、現状は65歳以上22%、40〜64歳28%である。 第2号保険料は(介護保険給付の28%÷2号被保険者数)で算出していた。 それを健康保険加入者の所得に応じた配分にすることが改正案(共済健保、組合健保が所得高く、協会健保や国保は低くなる) ** サービス供給への保険者の関与強化 市町村協議制の対象拡大(ショートステイ)、 地域密着型通所介護の指定拒否の仕組の導入 居宅サービス指定への市町村関与の強化 ** 保険者業務の簡素化と介護保険の対象 更新認定有効期間の上限を36か月に延長することができる 要支援2と要介護1の判定をする場合に、状態安定者について二次判定の手続きを簡素化 被保険者範囲の拡大(年齢引き下げ)は継続論議する ** ※削除平成29(2017)年の処遇改善加算4⇒5段階へ(%)表略 月額1万円アップのため、改定率1.14%在宅0.72% 施設0.42% キャリアパス3を創設し5段階へ ** 5.利用者の安心と未来を 拓くケアマネジメントの役割 ** ※削除62万人のケアマネジャーで働くのは16万人 表略 出典:平成25年度介護サービス施設・事業所調査 ** 平成27年度決算16年間赤字のケアマネ 介護事業収益率(%)表略 出典:厚生労働省2016年度(平成28年)介護事業経営概況調査 ** ケアマネジメントは直接サービスと違う ソーシャルワーク:自費導入は不適切 心身の状況、悪化リスクのアセスメント 医療ニーズへの対応 生活歴と生活の希望と生活の課題を明らかにする 介護者の負担軽減とサポート 本人の急変や介護者の急変への対応 サービス事業所の適合性と調整 近隣との連携 地域資源の活用で生活全体の支援 経済的課題への対応 他職種との連携・調整・情報共有 利用者・介護者・地域・事業者・諸制度のコーティネート 地域包括ケアマネジメントへ ** 利用者の73%は居宅でサービスを利用 表略 出典:厚生労働省介護給付費実態調査平成28年3月審査分 ** 受給者の73%が80歳以上表略 出典:厚生労働省介護給付費実態調査平成28年12月審査分 ** ※削除多様なニーズの発見 生活の継続性←今までの暮らしとその価値観 健康状態の維持・←疾患の維持管理、体調管理 身体機能の維持・回復←機能の状態、改善 家族との関係性←家族との関係、関わり支援 介護者支援←介護負担の軽減、精神的支援 近隣との関係性←関係性の維持・改善 心理的な安定←精神状態、不安改善、やる気 経済的課題←負担軽減、必要手続き、 権利擁護←人権尊重、成年後見、虐待防止 ** より長く在宅で暮らせば給付は下がる 居宅限度単位の平均利用  表略 出典:厚生労働省介護給付費実態調査平成27年度 ** 一人あたり受給額は下がっている 表略 出典:介護給付費実態調査各年 ** ケアマネジメントの役割ー1 在宅生活の継続をケアマネジメントする 在宅が困難になる障壁をアセスメントし、 リスクをマネジメントすることで生活を継続させる 国の調査では介護が必要になった際「サービスを活用して自宅でケア暮らしたい」は74% 自宅は「居るだけで良い場所」役割がある ** ケアマネジメントの役割ー2 在宅生活のQOLを高めるケアマネジメント 介護保険以外の資源・地域力を活用し 生活全体のケアマネジメント ** ※削除ケアマネジメントが連携・チームケアコデイネート イメージ図略 ** 入院時から在宅復帰の多職種連携 ケアマネジャーは入院日から「在宅に戻れる状態像」を病院に示す。 家族には『お任せしない』関わり(退院前カンファレンス) 地域やインフーマルへの関わり(友人・知人・親族への関わり) 洗濯・新聞・郵便物・自宅のケア・植木・花のケア・犬猫のケア 早期退院のためのケアマネジメントと医療・在宅連携 ** 介護者支援・親族への連携 日頃から:介護者との関係性に関する支援は在宅の重要なポイント コミュニケーション力のアップで介護者の負担軽減 介護者は「がんばらない」「あきらめない」「見放さない」支援の具体化・・・何が負担か?の見極め(ケアマネジャーの底力) サービス提供責任者は、在宅復帰に向けた支援をケアマネジャーと連携する 家族支援のケアマネジメント・多職種連携 ** インフォーマルサービス利用者 NPO法人 あり42.4 なし57.6 営利法人 あり41.9 なし58.1 社団財団 あり30.6 なし69.4 医療法人 あり30.5 なし69.5 社会福祉法人(除く社協) あり32.7 なし67.3 社会福祉協議会 あり39.8 なし60.2 都道府県市町村 あり27 なし73 全体 あり36 なし64 居宅介護支援調査平成26年『介護給付費分科会6月25日 ** 医療・介護・リハビリ・看護が連携し 在療養の継続性を高めよう キーパーソンはケアマネジャー イオンフォマルサービスの開発・連携・総合的支援のプラン作成が在宅支援の鍵になる ** 1.地域資源をさがす ケアマネジャーが、市区町村フォーマルサービスと地域のインフォーマルサービス情報を組合せて利用者様への情報提供をする為の情報を支援します。 ●各自治体の生活支援、家事援助、訪問理美容、介護予防(体操教室)、介護者相談・コミュニティカフェ、緊急通報・見守りなど●ボランティア・NPO団体、事業者、民間企業の訪問による家事援助、介護タクシー、配食、食材配達など 2.地域資源の活用法(ケーススタディ) ケアマネジャーが、利用者に対するより良いプラン作成の為に、インフォーマルサービスを組み合わせたプランの活用ノウハウと、その活用メリットをお伝えします。(事例を含め) 3.知っておきたい介護 ケアマネジャーを利用する前に、利用者(家族)に伝えたい、介護と向き合う時に発生するお困り事を記事形式で解説することで、ケアマネジャーがご利用者様の対応をする上での負担を軽減と、利用者・家族に安心して頂く為のお役立ち情報を提供する。 4.良くわかる最近の介護事情 ケアマネジャーが、利用者に伝える必要がある法改正や業界動向について分かり易く解説し、ケアマネから利用者への情報発信がしやすい状況を作りスキルアップに繋げる。 ●地域介護サイトの見つけ方について yahooやgoogleの検索エンジンを利用し「カシオ 地域介護」と入力し検索して頂くと「Ayamu地域介護」というサイトが検索出来ますので是非ご活用下さい。 https://chiiki-kaigo.casio.jp/ 以上