JDF(日本障害フォーラム)
日本障害フォーラム(JDF)
障害者の権利条約に関する声明―特別委員会での条約草案採択を受けて
国連障害者の権利条約特別委員会は、8月25日に障害者の権利条約草案を採択した。国連では総会のもとに設置された
特別委員会で2002年7月以来、障害者の人権を保障するための国際条約を検討してきた。丸4年をかけた作業の成果と
して条約草案が成立し、9月から開始される第61回国連総会にて年内にも採択される見通しとなったことを受けて、日
本の障害者を代表する立場にある日本障害フォーラムとしての声明を発表する。
日本障害フォーラム(JDF)は障害者団体を中心に13団体から構成され、障害者の権利を推進することを目的に設立さ
れたネットワークであり、条約及び関連国内施策に関する政府との意見交換、意見書(日本語、英語)の公表、権利条約
推進議員連盟との協力、特別委員会への代表団派遣、特別委員会でのNGOとしての発言、政府代表団への顧問推薦、世
界の障害者ネットワークとの協力など、権利条約策定過程に国内外で積極的に参画してきた。
思い起こせば、国際的条約提案が最初になされ、そして否定されたのは1987年だった。1981年の国際障害者年を受けて、
1983年から実施されていた「国連障害者の10年」の中間年である1987年に開かれたストックホルム専門家会議において、
条約提案が行われたのである。国連の専門家会議として初めて障害者自身が過半数を占めたのが同専門家会議だった。障害
者の権利を確立し、差別を撤廃するには、国際条約が必要だという声は、障害者自身から切実に表明されたのである。
20年を経て、国際社会はようやく障害者の権利条約草案をまとめることができた。率直に言って私たちはもっと強力な内容
の条約を求めてきたため、これで満足という訳ではない。しかし、障害者を含む誰もが差別されず、完全に参加できる社会
を築き上げる取り組みのさらなる一歩として条約草案の採択を今は心から喜びたい。社会にある障壁を除去し、障害者の人
権と自由を確保するための国際的な合意が、条約という具体的な形でまもなく実現しようとしているからである。
21世紀初の人権条約となる本条約草案の国連総会での採択に、私たちは大きな期待と関心を抱いている。採択までの条約草
案の微調整過程で、いっそう充実した内容とするための努力も行う。そして採択後は国内施策と国際協力への条約の理念の反
映ならびに批准と国内履行という大きな課題が待っている。この条約制定と実施は「完全参加と平等」の世界的実現に向けて
極めて重要な意義があり、日本障害フォーラムは全力で取り組む覚悟である。
2006年8月30日
日本障害フォーラム(JDF)会長 小川榮一
2006年8月30日記者会見 資料2
JDF(日本障害フォーラム)
1.8月25日午後7時52分(米国東部時間)、特別委員会は条約草案を含む報告書を採択
@採択の経過
政治的な問題として、最難関の問題として浮上したのが「外国の占領かにおける危機的状態からの障害者
の保護」の問題である。
最後までこの問題が残った。投票による決着をつけるために会議室を移動。投票の結果、前文に「外国の
占領という文言を残す」が102で圧倒的な勝利を収めた。棄権8、反対は日本、オーストラリア、アメリ
カ、カナダ、イスラエルの5カ国。障害者の人権保障を目的とする本条約に政治的課題を持ち込むことに
反対といった理由である。そしてようやく午後8時近くになって条約草案を含む報告書が採択されたので
ある。
A採択の瞬間
特別委員会報告書が採択されると、国連総会の議長が姿を見せ、3分間の起立拍手が起こった。国連総会議
長をはじめ、祝辞が次々と述べられた。ガレゴス前議長、DESA事務局。マッケイ議長への賛辞が次々と述
べられたがマッケイは終始謙虚な姿勢を貫いた。
政府代表団が、“nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)”という声を上げ続け、
条約草案の内容に対し多大な貢献をしたとして謝意を示す意味で、NGO参加者に対し起立拍手を送った。
2.条約案の骨格と論点.
@意義と概要
採択された条約案は、前文及び50条からなる。また、18条からなる個人通報制度及び調査制度に関する選択議定
書が設けられた。
今回の条約は、世界人権宣言から見て58年、最初に条約論議が国連でなされてから20年の歳月を経て、今世紀最
初の(おそらく、大きな人権条約としては最後の)人権条約として、今年の秋の総会で採択されることになるだろう。
今回の条約は、障害のない人が有する以上の権利を創設するものではないというのが一つのコンセプトだったが、実
質的平等を確保するための新しい概念を国際人権法上の概念として数多く確認した。戦後半世紀にわたる障害当事者
とそれに関わってきた人の運動が生み出してきたものの確認であったといえる。これらの概念や権利規定は、国際人
権格差を埋めるものとして、大きな武器を提供することになる。
A条約の構成
|
・前文 ・第1条(目的) ・第2条(定義) ・第3条(一般的原則) ・第4条(一般的義務) ・第5条(平等および非差別) ・第6条(障害のある女性) ・第7条(障害のある子ども) ・第8条(障害者に対する意識向上) ・第9条(アクセシビリティ) ・第10条(生命に対する権利) ・第11条(危険のある状況) ・第12条(法の前の平等) ・第13条(司法へのアクセス) ・第14条(身体の自由および安全) ・第15条 (拷問または残虐な非人間的なもしくは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰からの自由) ・第16条(搾取、暴力および虐待からの自由) ・第17条(個人のインテグリティの保護) ・第18条(移動の自由) ・第19条(自立生活および地域へのインクルージョン) ・第20条(個人の移動性) ・第21条(表現および意見の自由と、情報へのアクセス) ・第22条(プライバシーの尊重) ・第23条(家庭および家族の尊重) ・第24条(教育) ・第25条(健康) ・第26条(ハビリテーションおよびリハビリテーション) ・第27条(労働および雇用) ・第28条(十分な生活水準および社会) ・第29条(政治的および公的活動への参加) ・第30条(文化的な生活、レクレーション、余暇およびスポーツへの参加) ・第31条(統計およびデータ収集) ・第32条(国際協力) ・第33条(国内的実施とモニタリング) ・第34条〜第40条(国際履行体制に関する条項(フォローアップメカニズム)) ・以下、最終条項 |
Bおもな論点
●第2条:
・障害の定義
・間接差別の明文化を巡る問題
・合理的配慮の例外規定の書きぶり
●第6条:
・障害女性の個別条項
●第23条、第25条:
・「性と生殖」「セクシャリティの経験」
●第12条および第17条:法的能力の取り扱いや非自発的強制治療、強制施設収容
●第24条「教育:インクルーシブ教育の例外規定の書きぶり
●第33条、第34条〜第40条:
・国内モニタリングや条約体の新設問題
・国際協力と国内履行の関係
3.今後の流れと課題
@今後の流れ
第8回特別委員会はいったん中断されるという形になり、第61期国連総会に最終草案を提出するために、
起草グループ
(drafting group)が設けられ、国連における公用語などへの文言の調整作業を行う。その後、再び第8回
特別委員会が開催され、ここで承認を得た後、12月まで第61回総会に正式の条約案として提案され、正
式に条約として採択された後、各国の署名を経て、20カ国が批准した段階で発効する。という形になる。
起草グループは政府代表団のみの参加とされている。
A課題
●間接差別(第2条「定義」関連)
「間接差別」という文言は、入れる方向で決まりかけていたが、日本と中国の反対により結局削除された。
差別の範囲が非常に狭く解釈され、障害者の権利の実質的な保障がなされない恐れがある。
●合理的配慮
合理的配慮という概念が新たに導入された。「合理的配慮の否定」が差別と定義された意義は大きい。
●障害の定義(第2条「定義」関連、前文と第1条)
法的拘束力のない前文に社会モデル的な文言が挿入されたが、第1条で医学モデル的な例示もなされ、結局
玉虫色的な形で決着。
●法的能力の取り扱いや非自発的強制治療、強制施設収容(第12条、第17条)
後見人の存在の承認を前提としたパラグラフの削除をIDC(国際障害コーカス)やJDFでは主張していたが、
結局、パラグラフ2に脚注をつける報告書を作成し、修正議長草案のとおり、セーフガードについての言及を
しているパラグラフは残すという形で採択した。しかし、「支援を受けた自己決定」という新たな概念が国連
の場で議論されたことは意義がある。
●教育(第24条)
インクルーシブ教育を原則とする24条に関して、日本政府は、ついに、原則分離体制を変更することになると
傍聴団へのブリーフィングで明言した。学校教育法施行令は書き直すことになると担当者は明言した。もちろん
どの程度書き直すのか問題もあるが、大枠の変更が政府にとって避けて通れない状況になったことは間違いない。
●労働および雇用(第27条)
●国内モニタリング(第33条)
B国会の批准に向けて
・ 国会での承認が今後、最大のイシューとなる。社会・世論の大きな支持が必要である。