
19年6月17日更新
日本社会事業大学名誉教授
JDF(日本障害フォーラム)のパラレルレポートづくり、JD障害と福祉事典(仮称)づくり、「JD仮訳」づくりなどに参加しています。
いずれも障害者権利条約(CRPD)に関わります。これらに取り組む中で、CRPDとは「機能障害が権利と尊厳に影響しない社会」をめざしていると感じます。つまり、どんなに重い機能障害を持っていても、それを補う環境・支援によって全く平等に、法的人格と認められ、平等な労働者として働き、どこでだれと暮らすか選べる社会です。
「それは無理」、「例外も認められるべき」という締約国も少なくないですが、これまでの審査を見ると、CRPD委員会は一歩も引きません。例外を認めたらそれがいつのまにか原則とされます。
CRPDは、機能障害を性別、宗教、人種、性的指向性などと同じ人間の多様な属性の一つと見て、それを理由とする不利益を生まない社会をめざします。「正当な理由」とか「過重な負担」という「免責」もありません。さて、これをどうしたら生かせるか・・・・。
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