26年1月26日更新
「障害者の投票等に対する要請書」と「改善求める230の声・願い 投票バリアフリー 実態調査から」〇JDは1月20日に、資料「改善求める230の声・願い 投票バリアフリー 実態調査から」を携えて、「障害者の投票等に対する要請書」に基づいて総務省に申し入れを行いました。その後、1月22日に記者会見を行いました。
要請書「障害者の投票等に対する要請書」
資料「改善求める230の声・願い 投票バリアフリー 実態調査から」
障害者の投票等に関する要請書
日頃より障害者のための施策推進にご努力いただいていることに対し敬意を表します。
さて、2026年は障害者権利条約が国連総会で採択されて20年目にあたっています。
私どもは、条約にふさわしい障害者施策が一日も早く推進されることを願い、国会・関係省庁への働きかけをおこなってきています。とりわけ、障害のある人の投票に関して、合理的配慮を欠くことは、すべての人に保障された参政権を侵害し、障害者権利条約第29条(政治的及び公的活動への参加)実現の妨げとなる重大な問題として、繰り返しその改善を求めてきました。
貴省はこの間、障害者の投票行為等に関する独自調査や選挙部管理課がまとめた『障害のある方に対する投票所での対応例について』を発表し、また、総務省留意事項を発出するなど、これまでにない施策を展開していただいています。
私どもは昨年7月の参議院選挙において、『対応例』などがどのように活用され、各地の投票所や投票行為が改善されたのか、障害者や関係者に率直な声や願いを尋ねました。
寄せられた230にわたる切実な声や願いをみると、「改善された」の声がありつつも、依然多くの改善すべき課題や問題があることがはっきりしました。
つきましては、以下の事項を早急に具体化されるよう強く要請します。
1.
障害者権利条約・総括所見、障害者差別解消法等に基づき、障害者の投票における
「合理的配慮」「不当な差別的取扱いの禁止」の徹底と『対応例』等の周知の徹底
(1)令和5年1月に貴省選挙部選挙課がまとめた『障害のある方に対する投票所での 対応例について』の各自治体・選挙管理委員会の反応・対応の把握とさらなる周 知徹底のための研修等の開催を実施させること。期日前・当日の選挙スタッフに も『対応例』を徹底すること。 (2) 障害のある人の投票における「合理的配慮」「不当な差別的取扱いの禁止」に係る実態を調査すること。投票所の設置・人的配置等において各選挙管理委員会の対応に格差が生じており、「合理的配慮」のための積極的なとりくみを踏まえた、格差解消をすすめること。
2.障害者の投票等における早急で具体的な改善を求める課題
(1)別紙『改善求める230の声・願い』を貴省担当部局と自治体・選挙管理委員会
に共有していただき、個々内容の具体的な対応・改善をすすめること。
(2)「執行経費基準法」において、投票所に移動困難な障害者のための移動支援、巡回投票、「身障者」用投票記載台、特設照明、点字器の設置など、投票所における障害者等が投票しやすい環境を整備、また障害者等支援のための人員配置などを明記し、自治体・各選挙管理委員会における障害者支援に必要な経費を増額すること。
(3)郵便投票は、介護保険「要介護5」、障害者手帳の両下肢・体幹・移動機能障害
の1級・2級、心臓などの内部障害1級または3級など対象が限定されている。
希望するすべての障害のある人を対象にするとともに、その手続きの簡素化をは
かること。
(4)「代理投票」は「代筆役」と「見守る役」の2名を補助者として選挙管理委員会の
職員に限定している。その際の不正防止とプライバシーへの配慮を徹底すること。
(5)「義務制選挙公報」(衆参両院議員選挙・都道府県知事選挙)は、候補者を選択 する上で、一日も早く発行・送付されるよう都道府県選挙管理委員会を指導する こと。また、視覚障害がある人に対し、点字・音声・拡大文字やアクセシブルな 電子版などの選挙情報を選挙公報として位置づけ、各選挙管理委員会の責任で発 行するよう徹底すること。
(6)知的障害や発達障害のある人に対し、フリガナやわかりやすい選挙公報の発行・
送付とともに、投票所の記載台前に候補者の写真を提示するなど合理的配慮をす
るよう周知徹底すること。
(7)化学物質過敏症や香害健康被害者など、心身の状態・症状等に応じた特別の配慮
を必要とする方々に対する投票所の環境改善を当事者の願いを聴き取り、投票所
の換気励行・芳香剤等の不使用など、必要な対策を講じること。
3.各省と連携した周知・対策
(1)投票所への移動にあたって、いわゆる「政治的活動」としてガイドヘルパー等の 福祉サービスが利用できないことがないよう周知、徹底すること。 (2)通訳介助等の配置とそのための費用は公費負担とすること。 (3)病院・高齢者施設・障害者施設など、入院・入所している人の投票については、 「概ね50人以上」の指定基準を緩和し、希望する医療・福祉施設が「不在者投票 施設」(指定病院等)に指定されるようにすること。
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