26年5月7日更新
国連は世界人権宣言に続いて総合的な人権条約(社会権規約、自由権規約)と分野別人権条約(女性、子ども、障害者など)を採択し、その普及と実施を促進・監視してきた。
高齢者の人権保障の取り組みは遅れがちであったが、2011年以降、国連総会が設置した高齢化に関する無期限作業部会(OEWGA)が検討を重ねてきた。その2024年5月の第14回会合の決定(14/1)で、国際的な法的拘束力のある文書の創設を検討するよう勧告した。2024年8月13日、国連総会は決議78/324でOEWGAの作業を終了させ、関連する国連機関に対し、OEWGAの決定14/1の勧告をさらに検討するよう要請した。
2025年4月3日、人権理事会決議58/13が採択された。これにより、理事会は、高齢者の人権の促進、保護及び完全な享受を目的とした、高齢者の人権に関する法的拘束力のある国際的枠組みの草案を策定する無期限政府間作業部会(open-ended intergovernmental working group:IGWG)を人権理事会のもとに設置した。
IGWGは2026年2月の準備会議を経て、7月の第1会期と10月の第2回会期が予定されている。4月には各国政府と市民社会に意見募集が実施された。
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★2026年2月の作業部会の準備会議
★2026年4月意見募集への文書提出
★2026年7月第1回作業部会
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